クリーン燃料証書とは バイオガスの環境価値を国が証書化へ

クリーン燃料証書とは バイオガスの環境価値を国が証書化へ

バイオガスや合成メタンの環境価値を、燃料そのものから切り離して証書として売買する「クリーン燃料証書制度」の構築に向けて、実証事業が動き出しました。

BIPROGYは2026年8月27日、資源エネルギー庁から「令和8年度環境価値認証制度等整備事業(合成メタン・バイオガスの環境価値認証・移転制度構築検討に向けた実証事業)」を受託したと発表しました。

実証期間は2026年8月から2027年3月までとなります。

BIPROGY株式会社:合成メタン・バイオガスの環境価値を認証・移転する「クリーン燃料証書制度」の構築に向けた実証事業を受託

この記事では、すでに民間にある「クリーンガス証書」との違いや、バイオガス事業者にとって何が変わるのかについて解説します。

クリーン燃料証書とは 燃料から環境価値を切り離す国の制度

クリーン燃料証書は、バイオガスや合成メタン、SAF、HVOといった次世代燃料が持つ環境価値を、燃料本体から分離して取引できるようにする制度です。

資源エネルギー庁は、環境価値を燃料から完全に切り離して移転する「ブックアンドクレーム」と、削減量ではなく原料転換した事実そのものを移す「属性取引」を組み合わせる方向で設計を進めています。

BIPROGYは実証の主たる実施者として、体制の構築と運営、効果検証を担います。また、海外制度の調査結果なども踏まえ、本格運用を見据えた提言も行う予定です。

実証は、以下の4者の協力のもとで推進されます。

  • 日本エネルギー経済研究所(制度運用の調査・検討)
  • 日本ガス機器検査協会(審査・認証業務と規程類の作成支援)
  • 三菱総合研究所(アドバイザリー)
  • Klammer(プロジェクト運営支援)

なぜ証書が必要なのか 導管がつながっていないという事情

証書が必要とされる背景には、ガス体エネルギー特有の事情があります。

バイオメタンを物理的に運べる範囲は限られる一方で、環境価値を求める需要家は全国に散らばっています。この地理的なミスマッチを埋める手段が証書です。

資源エネルギー庁が2026年4月の脱炭素燃料政策小委員会で示した資料には、供給側のガス小売事業者へのヒアリング結果として「日本の都市ガス導管はすべてつながっているわけではなく、現物を当該地域まで届ける場合、コスト上昇につながる」という声が記されています。

経済産業省(資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会):クリーン燃料証書の検討状況及び今後の方向性について

制度整備を急ぐ理由は、もう一つあります。都市ガス事業者には2030年度に供給量の1%相当を導管注入する目標が設定されています。

さらに同じ高度化法では、効率的な経営の下で合理的に利用可能な範囲において、2030年度に供給量の5%相当の合成メタンまたはバイオガスを調達して導管に注入するという、上積みの目標も設定されました。

ただし、証書がこれらの目標の達成手段として認められるかどうかは、まだ「検討を継続する」段階にとどまっています。

自家消費のバイオガスも証書化できるか

証書を発行する地点 ガス導管注入地点と出荷

バイオガス事業者が最も注目すべきなのは、証書をどの地点で発行するかという論点です。

資源エネルギー庁の2026年3月時点の資料では、認証・発行ポイントの案は「ガス導管注入地点」と「ローリー・トレーラーへの出荷地点」の2つでした。

経済産業省(合成燃料の導入促進に向けた官民協議会 環境整備WG):資料5 クリーン燃料証書制度の次年度の検討の方向性

ところが同年4月の資料では、ここに自家消費地点が加わっており、この差分は小さくありません。

導管注入もローリー出荷も、燃料を外部へ売る事業者を想定した発行点です。

自家消費地点が加われば、畜産農場や食品工場のように、発生させたバイオガスを自社で使い切っているプラントでも、環境価値を切り出せる可能性が出てきます。

国内のバイオガスプラントは都市ガス導管に接続していないものが大半で、この一項目の有無で制度の対象範囲は大きく変わります。ただし現時点ではあくまで検討案であり、確定は実証を経てからになる見込みです。

マスバランスとブックアンドクレームの使い分け

証書発行のポイントとあわせて、サプライチェーン管理の原則も固まりつつあります。

証書の発行ポイントまではマスバランス方式で物理的なつながりを管理し、それ以降はブックアンドクレーム方式で自由な移転を認める、という二段構えです。

化石ジェット燃料との混合時点まではマスバランス、以降はブックアンドクレームとするCORSIAの考え方とも整合します。

クリーンガス証書とクリーン燃料証書の違い

クリーンガス証書とクリーン燃料証書の違い

ここで疑問になるのが、2024年4月に民間運用が始まったクリーンガス証書との関係です。両制度の位置づけを整理すると、以下のようになります。

項目クリーンガス証書クリーン燃料証書
運営クリーンガス証書評価委員会(日本ガス協会が関与)国(資源エネルギー庁)が制度設計を主導
開始2024年4月 民間運用開始2026年度に実証、本格稼働は未定
対象e-メタン・バイオメタン(メタンのみ)合成メタン・バイオガスに加え、SAF・HVO・e-ガソリン
性格ボランタリー(自主的な制度)国内制度・規制への対応を前提
温対法での扱い様式1への記入は不可SHK制度・排出量取引制度への対応を検討

環境価値を燃料から切り離して取引する仕組みは、米国のRINやLCFSが2000年代から先行してきました。日本でも電力分野の非化石証書が2018年に始まっていますが、燃料分野の公的な証書制度はこれからです。

資源エネルギー庁は6つの燃料種を、物理的な性質、税制などの制度、ニーズ、そして環境価値を分離した後の燃料の販売方法という4つの軸で評価しました。

この4軸すべてに無条件の○がついたのは、e-ガソリン、SAF、合成メタン・バイオガスの3種だけです。HVOを加えた4種が証書化を進める対象とされ、バイオガスは条件を一つも欠かずに先発組へ入りました。

見送られた2種の事情は異なります。FAMEは燃料の性質と、環境価値を分離した後の販売方法の両方に課題が残りました。バイオエタノール・ETBEは、混合率ごとに税制や対応車両が変わる制度面と、証書化ニーズの不足が理由です。

環境価値を剥がした「抜け殻」の燃料は、混合率によって使える車両が限られたり、熱量が低かったりして、通常の商流では売りにくくなります。

その点、バイオメタンはLNGや天然ガスと物性差がないため、環境価値を分離しても燃料としての性質は何も変わりません。この扱いやすさが、先行の理由です。

本格稼働はいつか 2026年末の判断が次の分岐点

クリーン燃料証書の本格稼働はいつか?

制度は3段階で立ち上げる構想で、第1段階が今回の実証、第2段階が本格稼働、第3段階が取引所取引などへの拡張とされます。

第2段階への移行は、実証結果とGHGプロトコルの改訂状況を踏まえて、2026年末を目途に判断されますが、その際に足かせになると見込まれるのが国際基準の側です。

企業の排出量報告で事実上の標準となっているGHGプロトコルは、証書を使ったScope1報告を現在認めておらず、改訂の確定は2028年末以降になる見込みだと資源エネルギー庁の資料に記されています。

経済産業省(資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会):資料7 クリーン燃料証書の検討状況及び今後の方向性について

国内制度が先に整っても、国際イニシアティブ側の追随には時間がかかる構図です。

民間のクリーンガス証書側も、2027年度からISO規格に則った認証機関の審査体制を導入する方針を示しており、信頼性の担保は両制度に共通する課題になっています。

バイオガス事業者が今から準備できること

証書がいつ使えるようになるかは未確定ですが、何が必要になるかは同じ資料から読み取れます。

確認事項として並ぶのは、原料の仕様と調達場所、事業者間の出荷証明、在庫管理記録、計量器の一覧と計量地点です。

いずれも申請時に遡って作れる書類ではなく、第三者が追える形で残す作業は制度の確定を待たずに始められます。証書は、記録がある事業者にしか発行されません。

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